
完全成功報酬制を採用する理由
弁護士費用の負担を軽減するだけではなく、依頼者の方と同じ目線でリスクを共有し、
結果に責任を持つためです。事件の見通しは、事実・証拠・法的構成の選び方によって
大きく変わることがあります。
依頼者の選択肢を
広げるために
相談料・着手金を原則いただかないことで、費用面の不安だけを理由に、
法的手続をあきらめなくてよい仕組みを目指しています。
受任前の事案分析を
徹底するために
結果が出なければ報酬は発生しないため、資料確認と見通しの検討を徹底し、
争うべき理由がある事件を丁寧に受任します。
紛争を早期に
解決するために
事件の長期化自体を目的とせず、依頼者にとって実質的な利益のある解決を、
できる限り早期に実現することを重視しています。
料金体系の詳細
成功報酬の目安
20%〜30%
最低成功報酬 30万円 から
訴訟・調停・審判・強制執行等は 50万円 から
成功報酬は、回収した金額、請求の減額、支払義務の免除など、
事件によって得られた経済的利益を基準として算定します。
交渉(任意解決)の場合
約20%
約20%
裁判手続を経た場合
約30%
約30%
事件の内容、難易度、見込まれる作業量、争点の複雑さ等により、
報酬割合や最低成功報酬を個別に定めることがあります。
報酬相当額の預り金が必要となる場合
相手方から請求を受けている事件や、金銭以外の権利を求める事件では、
良い結果となっても相手方から直接金銭を回収できないことがあります。
このような場合には、報酬相当額の預り金をお願いすることがあります。
1
預り金をお預かり
受任時に、報酬相当額の預り金をお預かりします。
2
結果に応じて報酬に充当
事件終了後、結果に応じて預り金から成功報酬を受領します。
3
残額があれば返金
預り金に残額がある場合には、その残額を返金します。
完全成功報酬制で受けられない業務
- 詐欺、投資、FX、出会い系その他これらに類する案件
- 不当契約等の消費者被害に関する案件
- 離婚、不倫、男女トラブルに関する案件
- インターネット上の誹謗中傷に関する案件
- IT紛争に関する案件
- 知的財産権に関する案件
- 医療過誤に関する案件
- 依頼者または相手方のいずれかが日本国内に居住していない案件
- 金銭的損害または物的損害がなく、慰謝料のみを請求する案件
- 個人を相手とする貸金等の返還請求案件
- 現実に紛争が生じていない一般的な法律相談
- 経済的利益が少額で、最低成功報酬を設定することが困難な案件
- その他、当事務所が完全成功報酬制での受任に適さないと判断した案件
上記に該当する場合でも、事案の内容、資料、手続の段階、経済的利益の大きさなどによっては、
個別に対応を検討する場合があります。
個別に対応を検討する場合があります。
相手方から請求を受けている事件や、金銭的請求以外の権利を求める事件については、
事件の性質上、相手方から回収した金銭の中から報酬を受領できないため、
報酬相当額の預り金をお願いする場合があります。
事件の性質上、相手方から回収した金銭の中から報酬を受領できないため、
報酬相当額の預り金をお願いする場合があります。
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