法律事務所テオリア相談受付状況

控訴審からのご依頼を受付中

控訴審から、事件を見直します。

第一審の判決に納得できない方へ。

法律事務所テオリアでは、民事・商事事件について、控訴審からのご依頼を受け付けています。

  • 着手金0円・成功報酬型控訴審からの受任では、着手金をいただきません。
  • 事件内容を審査した上で受任します判決書等を確認し、受任できるかどうかを判断します。

控訴期間は原則として、判決書等の送達を受けた日から2週間です。具体的な期限は個別にご確認ください。

一般のご相談は、現在受付を停止しています。

実費(印紙、郵券、鑑定費用など)は別途ご負担いただきます。

こんな方のための窓口です

第一審の判決を受けたあと、次にどうするかを迷っている方を対象としています。

  • 第一審判決に納得できない

    判決の結論や、判断の理由に疑問が残っている。

  • 控訴すべきか検討したい

    控訴した場合に、何が争点になり得るのかを整理したい。

  • 控訴審から弁護士を変更したい

    第一審の代理人とは別の弁護士に、控訴審を任せることを考えている。

  • 別の観点から事件を再検討したい

    第一審とは異なる観点から、事件全体を見直してほしい。

民事・商事事件の第一審判決を対象としています。知的財産に関する事件も、内容を確認した上で個別に受任可否を判断します。それ以外の事件は、内容によりお受けできない場合があります。

期限

控訴には期限があります

控訴期間は原則として、判決書等の送達を受けた日から2週間

基準になるのは、判決の言渡しを受けた日ではなく、判決書等の送達を受けた日です。この期間は「不変期間」とされ、裁判所も延ばすことができません。期間内に控訴しない場合、第一審の判決は原則として確定します。

  1. 判決の言渡し

    判決が言い渡されます。この日から控訴期間が始まるわけではありません。

  2. 判決書等の送達

    判決書等が裁判所から届く(送達を受ける)日です。控訴期間は、この日を基準に数えます。

  3. 2週間以内に控訴

    控訴状を、第一審の裁判所に提出する必要があります。

期間は、送達を受けた日の翌日から数えます。末日が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日に満了します。

具体的な期限は、個別にご確認ください。

まず判決書を送る

控訴審対応の進め方

テオリアの控訴審対応

第一審の主張を、そのまま繰り返すことはしません。判決がなぜそう判断したのかを読み解くところから始め、控訴審で改めて検討すべき点を洗い出します。

  1. 判決書

    裁判所が認定した事実と、判断の理由を、丁寧に読み込みます。

  2. 第一審の主張

    双方の主張を整理し、どの主張がどのように評価されたのかを確認します。

  3. 証拠

    提出済みの証拠と判決での評価を照らし合わせ、追加で検討すべき立証がないかを考えます。

  4. 争点整理

    何が争点で、どこに見直すべき点があるのかを整理します。

  5. 法的構成

    第一審とは別の観点から、主張の組み立てを検討します。

検討の結果、控訴をお勧めしない場合や、受任をお断りする場合もあります。結果をお約束するものではありません。

弁護士費用

着手金0円・成功報酬型

控訴審からのご依頼では、着手金をいただかず、成功報酬型で受任することを基本としています。

着手金
0円
成功報酬
事件内容に応じ、受任前に個別にご提示します
実費
印紙、郵券、鑑定費用その他の実費は別途ご負担いただきます

成功報酬型とは、事件の結果に応じて報酬をお支払いいただく方式です。どのような場合に、どのような報酬が発生するのかは、資料を確認した後、受任前にご説明します。内容にご納得いただけた場合に限り、受任します。

受任までの審査

すべての事件を受任するわけではありません

成功報酬型でお受けするため、受任の前に、判決書等の資料を弁護士が確認します。見通しを踏まえた上で控訴審に臨むための、書面審査による受付体制です。

  • 判決内容裁判所が何を、どのように判断したのか。
  • 争点控訴審で、どこを争うことになるのか。
  • 証拠関係提出済みの証拠と、その評価はどうか。
  • 経済的利益事件の規模と、控訴審で目指す内容はどうか。
  • その他の事件内容手続の進行状況、相手方、期限などはどうか。

受任できるかどうかは、確認の上でご連絡します。

受任までの流れ

ご相談の流れ

  1. 1資料の送信

    専用フォームから、判決書等をお送りください。判決書等をまだ受け取っていない場合は、判決言渡日などの情報だけでもお申し込みいただけます。

  2. 2弁護士による内容確認

    弁護士が、お送りいただいた資料と情報を確認します。

  3. 3面談・追加資料の確認(必要な場合のみ)

    必要な場合に限り、面談や追加資料のご提出をお願いします。

  4. 4報酬条件のご提示

    受任する場合には、報酬の条件を個別にご提示します。

  5. 5双方の合意後に受任

    内容にご納得いただき、双方が合意した場合に受任します。

電話での新規のご相談は受け付けておりません。専用フォームからお申し込みください。

実績

控訴審に関する実績

大規模な特許権侵害訴訟において、第一審判決から控訴審で結論が大きく変更された事案を担当しました。

個別の事案における結果であり、他の事件で同様の結果となることを示すものではありません。

担当

担当弁護士

法律事務所テオリア

  • 松村 龍一弁護士 / 第二東京弁護士会所属
  • 進藤 広人弁護士 / 第二東京弁護士会所属

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-4-8-903

弁護士には、職務上知り得た秘密を保持する義務があります(弁護士法23条)。お送りいただいた資料は、受任審査のために必要な範囲で取り扱います。

よくある質問

控訴審から弁護士を変更できますか。

できます。第一審の弁護士とは別の弁護士に、控訴審から依頼することは可能です。まずは判決書等をお送りください。内容を確認した上で、受任できるかどうかをご連絡します。

まだ控訴していなくても相談できますか。

はい、控訴前の方もお申し込みいただけます。ただし、控訴期間は原則として、判決書等の送達を受けた日から2週間です。期限が近い場合は、その旨と日付を、フォームに必ずご記入ください。

すでに控訴済みでも相談できますか。

はい、控訴状を提出済みの方もお申し込みいただけます。控訴審の事件番号や、これまでの手続の状況を、フォームにご記入ください。控訴理由書などの提出期限が近い場合は、その旨もご記入ください。

第一審の弁護士に依頼したまま相談できますか。

現在の状況をお知らせいただければ、内容を確認します。ただし、当事務所が控訴審を受任する場合には、現在の弁護士との委任関係を整理していただく必要があります。現在の代理人の有無は、フォームでお知らせください。

成功報酬はいくらですか。

一律の金額はお示ししていません。事件の内容に応じて、資料を確認した後、受任前に個別にご提示します。着手金は0円ですが、印紙、郵券、鑑定費用その他の実費は別途必要です。

どのような事件でも受任しますか。

いいえ。成功報酬型でお受けするため、判決内容、争点、証拠関係、経済的利益、その他の事件内容を確認した上で、受任できるかどうかを判断します。民事・商事事件を基本とし、知的財産に関する事件も、内容を確認した上で個別に判断します。受任をお断りする場合もあります。

判決書以外に何を提出すればよいですか。

まずは判決書(別紙を含む全体)をお送りください。可能であれば、訴状、答弁書、主要な準備書面、主要な証拠、その他の参考資料も添付してください。資料が揃っていなくてもお申し込みいただけます。追加の資料は、必要に応じてご案内します。

判決書をまだ受け取っていません。

判決の言渡しを受けたあと、判決書等の送達をまだ受けていない場合でも、お申し込みいただけます。フォームの冒頭で「まだ受領していない」を選び、判決言渡日、裁判所、事件番号、判決結果の概要をご記入ください。控訴期間は、判決書等の送達を受けた日を基準に数えます。送達を受けたら、その日付をお知らせください。

相手方から控訴された場合も相談できますか。

はい。相手方が控訴した場合に、控訴を受けた側(被控訴人)としての対応もご相談いただけます。この場合は、控訴状や、これまでの手続の資料を添付してください。被控訴人が、自らも不服のある部分について、附帯控訴という手続を取れる場合もあります。

電話で相談できますか。

判決書等の内容を確認した上で受任可否を判断するため、控訴審のご依頼は、専用フォームからの受付としています。お電話での新規のご相談は受け付けておりません。

控訴理由書は、いつまでに提出しますか。

控訴状に、第一審判決の取消しまたは変更を求める事由の具体的な記載がない場合は、控訴を提起した後50日以内に、これを記載した書面(控訴理由書)を控訴裁判所に提出する必要があります(民事訴訟規則182条)。ただし、これは控訴を提起した後の期間です。控訴そのものは、判決書等の送達を受けた日から2週間以内に提起しなければなりません。控訴理由書の期限があることを理由に検討を後回しにせず、お早めにご連絡ください。

期限が迫っている場合はどうすればよいですか。

控訴期間の末日が近い場合は、フォームの該当欄に、その旨と日付をご記入ください。審査に必要な時間を確保できない場合は、受任をお断りすることがあります。控訴の手続そのものは、期限内にご自身で、または他の弁護士に依頼して行っていただく必要があります。

まずは判決書等をお送りください

弁護士が内容を確認し、受任できるかどうかをご連絡します。送信は、受任をお約束するものではありません。

まず判決書を送る

控訴審のご依頼 申込フォーム

オンライン申込フォームは準備中です

控訴審からのご依頼は受け付けています。オンライン申込フォームは現在準備中です。お急ぎの場合は、お電話でご連絡ください(控訴審からのご依頼についてのお電話です。一般のご相談のお電話は現在受付を停止しております)。

03-4588-2714(控訴審からのご依頼について)